子育て世帯臨時特例給付金(対象児童1人あたり1万円の支給)について
消費税率引き上げについて
こんにちは。子育て案内所所長のmico(みーこ)ですもうすぐ3月も終わりますね。気候も暖かくなり、子どもを連れてお花見に、なんて方も多いのではないでしょうか。気候の変化もそうですが、この春なんといっても大きな変化なのは、平成26年4月(来月)から消費税率が8%になること。そこで、今回は、消費税率引き上げにともなう子育て世代への影響を緩和するために、厚生労働省が発表した「子育て世帯臨時特例給付金」について取り上げたいと思います
子育て世帯臨時特例給付金とは
子育て世帯臨時特例給付金とは、どのようなものなのでしょうか。端的にいうと、消費税率が引き上げられることによる子育て世代への影響を緩和するために、「15歳(中学3年生)までの児童*1人につき1万円を支給しよう」という政策です(*対象児童についての説明はのちほど)。厚生労働省のホームページには、下記のような説明があります。
平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられますが、子育て世帯の影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として行うものです。
また、児童手当の上乗せではなく、臨時福祉給付金(簡素な給付措置)と類似の給付金として、これと併給調整をして支給するものです。
(平成25年度一般会計補正予算(第1号)(平成26年2月6日成立))引用:厚生労働省ホームページ
支給対象者・支給時期等の概要
気になるのが、「はたして自分は支給対象者なのか?!」ということだと思います。厚生労働省の説明によると、
支給対象者は、基準日(平成 26 年1月1日)において、以下の条件を満たした者とする。
①平成 26 年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の受給者であり、
②平成 25 年の所得が児童手当の所得制限額に満たない者
引用:厚生労働省ホームページ
とのこと。
ちょっと、これだけ読んでもよくわからない、という方も多いと思うので、チャートにしてみました(下図参照)。 「はい」、「いいえ」で答えていただけると、あなたが対象者かどうかが分かるようになっています。
ちなみに、今回の給付金の特徴は、「自分で申請しなければもらえない」という点にあります。基準日である平成26(2014)年1月1日時点の住民地の市町村(特別区を含む)に対して、支給の申請を行う必要があるみたいです。
たとえば、東京都新宿区のホームページには、下記のような記載があります。
申請の受付開始は6月中旬以降を予定していますが、具体的な受付期間・給付手続等につきましては、決まり次第区広報及びこのホームページにおいてお知らせいたします。
引用:東京都新宿区ホームページ
つまり、自分自身で、地方自治体の広報やホームページをチェックしないといけないということですね。受付開始時期は、6月頃を予定している地方自治体が多いようですが、意識的にチェックするようにするといいですね
給付額は、冒頭にも書きましたように、対象児童1人につき、1万円です。
4月から消費税率が上がりますが…
消費税率UPに負けず、こういった給付金もしっかりGETしながら、元気に楽しく子育てしたいですね!また、今回の給付金は、自分で申請する必要があるので、ぜひ周りの子育てパパ友・ママ友にもこの情報をシェアしてあげてくださいね!
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